2014.10.06更新

基礎控除の引き下げで相続税納税対象者が増えることに伴い納税資金が足りなくて延納・物納が増加するのではないかという報道が増えています。
相続税の納税は原則として金銭で行わなければなりません。相続人は相続で得た金銭と自らの貯蓄を取り崩し納期限までに相続税を納税しなければなりません。金銭一括で納税することが困難な事由がある場合に初めて延納が認められます。
延納によっても納付が出来ない場合に物納が認められることになります。物納が不動産の場合、条件がありますので事前に対策しておくことが必要となります。抵当権設定されていたり、質権設定されていたりする場合は物納対象となりません。
無道路地、古い空き家が建ったままの土地、境界が明らかでない土地などは早めに準備しておく必要があります。

entryの検索

月別ブログ記事一覧

カテゴリ

TAO相続支援センター 0466-52-7531 〒251-0025 神奈川県藤沢市鵠沼石上1-1-15藤沢リラビル3F

まずはご相談ください 0466-52-7531 BLOG 相続にまつわる情報
相続についてよくある質問 セミナー相談会
TAO税理士法人 オフィシャルサイト 株式会社湘南財団 コンサルタンツ(SPC)
TAO社会保険労務士法
国税庁
相続税試算

特集