2014.12.22更新

相続人が長男と次男の二人では法定相続人は各1/2です。「全財産を長男に」という遺言書は、次男が「それでいいよ」といえば法定相続分などは関係ありません。しかし遺留分があります。民法は法定相続分の1/2を遺留分と定めています。「全財産を長男に」との遺言なら1/4を長男から取れます。これが「遺留分減殺請求」です。事業や農業の後継者が長男で他に兄弟がいて、財産の殆どを長男に引き継がせたい場合などに遺留分が問題となります。「遺留分減殺請求」を確実に排除し相続争いの心配をなくすには、「遺言と遺留分放棄」が必要です。「相続を放棄する」との書面は無効です。親の生前に可能なのは「遺留分放棄」を家裁に申し立て許可を得ることです。

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