2016.01.29更新

経営セーフティー共済の掛金は税法上、法人の場合は損金、個人の場合は必要経費に算入されます。しかし、個人で不動産事業を営む場合には、共済掛金は不動産所得の金額の計算において必要経費としての算入が認められません。不動産管理会社を設立すれば、会社がこの共済制度に加入することができ、掛金総額が800万円になるまで積み立てることができます(損金に算入)。また、40か月以上共済金を掛けていれば原則として任意解約でも100%掛金は還付されます。還付された掛金は会社の益金に算入されますが、賃貸物件の大規模修繕などを実施するときに解約するなどして解約期間を調整すれば、会社の所得の平準化に役立つと思われます。

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