2016.01.18更新

一般的にマンションは高層階になるほど市場価格は高くなります。ところが相続税評価においては、建物は固定資産税評価額で、敷地の価額は持分の割合で案分して計算するだけで、階層等の要素は考慮されません。国税庁の実態調査によると市場価格(中古物件としての売却価格)と相続税評価額のかい離率は平均で3倍、最大7倍もかい離していることが判明しました。

こうした状況の中で、国税庁は10月29日に記者発表をして見解を示しました。

以下、「当庁としては、実質的な租税負担の公平の観点から看過しがたい事態がある場合には、これまでも財産評価基本通達6項を活用してきたところですが、今後も、適正な課税の観点から財産評価基本通達6項の運用を行いたいと考えております。」という内容でした。

相続財産は、あくまで通達に定められた方法で評価することが原則ですが、画一的に適用すると適正な評価が出来ないケースも想定され本通達6項では例外的な評価の方法が設けられています。

以上のとおり、行き過ぎたタワーマンション節税に注意喚起がなされました。

 

*財産評価基本通達6項

この通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる財産の価額は、国税庁長官の指示を受けて評価する。

 

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