2016.05.09更新

特別受益とは相続人間の公平を期すための修正要素であり、民法903条に規定されています。相続人のうち一部の者だけが被相続人から特別な贈与を受けた場合、その贈与された財産を相続財産に戻して相続分の計算をする制度です。制度の趣旨は、相続分を先に貰ったような人がいた場合、相続の時に相続財産に持ち戻させることで相続人間の公平を図るものです。特別受益となるのは、被相続人からの遺贈・婚姻若しくは養子縁組の為の贈与・生計の資本としての贈与です。ただし、どこまでが特別受益にあたるかは非常にむづかしく額の多寡や被相続人の資産や生活状況に照らして判断されます。

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