2016.07.07更新

所有する土地にアパートを建てて賃貸業を営むケースもよくあります。

この場合には建物の賃借人(借家人)が居住に必要な範囲で土地を利用するため、更地の場合や自宅敷地として使用している場合に比較して、土地所有者の利用は制限されます。加えて、借家人の退去には立退料を支払うことが通常です。これらの事情を考慮してアパートの敷地(貸家建付地といいます)については、自用地評価額よりも低い価額で評価することとしています。具体的には次の計算式によります。

【計算式】貸家建付地

貸家建付地の評価=自用地評価額✕(1―借地権割合✕借家権割合✕賃貸割合)
すなわち通達は立退料相当額として、自用地評価額に借地権割合と借家権割合(通常は30%)を乗じた金額を控除することとしました。ただし、借家人がいなければ立退料を支払う必要がないため、実際に賃貸されている面積の割合を賃貸割合として調整することとしています。路線価31万円、地積300㎡の土地の借地権割合が70%で、アパートは10室のうち2室が空室だったとすると、貸家建付地の評価は次のようになります。

             賃貸割合

9,300万円✕(1―70%✕30%✕80%)=773万76,000円
よく空室が多いと土地の評価額が下がると勘違いされますが、相続税評価額においては賃貸割合が考慮されるため、満室であることが評価引下げのポイントとなります。

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