2017.01.20更新

〇家族関係が複雑

遺産をめぐる協議が穏やかにまとまらないことがあり、遺言で各相続人の取得財産を決めておくことが望まれます。

〇夫婦に子がいない

たとえば、夫が亡くなると、相続人が妻のほかに夫の兄弟姉妹や甥・姪となることがあります。残された妻の精神的な負担を軽くする意味でも遺言書の作成が望まれます。

〇内縁の妻に財産を残してあげたい

配偶者は常に法定相続人となります。ここでの配偶者は、法律上正式に婚姻届を提出している者に限られます。長年被相続人を支えてきたとしても、内縁の妻は相続人になれません。したがって、遺言書の作成は必須です。

〇長男に財産を集中させたい

家業を継がせるなどの理由で、長男に多くの財産を集中させたいのであれば、遺留分への配慮をした遺言書の作成が必要となります。

〇社会貢献として寄附を行いたい

社会貢献として財産を公益法人等に寄附したいという方が増えてきました。公益財団法人等は法定相続人ではありませんから、遺言で公益法人等を受遺者にします。

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