2021.07.19更新

戸籍は戸籍法第10条に定められた次の1~4に該当する人が請求することができます。

 

1. 戸籍に記載されている本人、又はその配偶者、その直系尊属(父母、祖父母等)若しくは直系卑属(子、孫等)

2. 自己の権利の行使または義務の履行のために必要な場合

3. 国または地方公共団体の機関に提出する必要がある場合

4. その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある場合

相続手続きのために必要な場合は、上記2.の自己の権利の行使または義務の履行のために必要な場合に該当します。相続人であることが分かる戸籍や本人確認書類を提示し、戸籍が必要な理由、使用目的や提出先等を市町村役場に伝えることで、戸籍を請求することができます。

 

弁護士、司法書士、行政書士、税理士等の専門職は、「職務上請求書」で交付請求をすることができますので、ご自身で戸籍を請求するのが難しい場合は、専門家に相談されることをおすすめします。

 

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