遺言の種類の中で、公証役場で作成される公正証書遺言の件数は、次の通り平成10年から30年間で2.7倍になりました。(出所:日本公証人連合会)
・平成元年 40,935件
・平成10年 54,973件
・平成20年 76,436件
・平成31年(令和元年)113,137件
公正証書遺言は、遺言者が口述した遺言をプロの公証人が文章にまとめ作成しますので、遺言内容の不備や紛失の危険性が少ないというメリットがあります。一方で、作成費用や作成時間がかかるというデメリットもあります。
しかし、令和2年では97,700件と、これまでの増加傾向にブレーキがかかった形となっています。
その理由の一つとして、2020年7月の相続法の改正により、自筆証書遺言書を法務局で保管できるようになった制度が影響していると考えられます。