2022.01.13更新

会社が不動産を所有する「所有型法人」が節税対策の面で有利となる場合は、主に、次の5つの前提と言われています。

 

1. 建物の賃貸物件を多く所有する
2. 建物の築年数が相当程度経っている
3. 無借金である
4. 不動産の名義が親名義である
5. 相続発生までの期間が3年以上見込まれる

 

上記の条件を満たした場合、建物を会社が所有することから、家賃収入が100%会社に帰属するため、最も効果的に所得分散をすることが可能となります。
また、会社と不動産オーナーとの間で土地の賃貸借契約を締結することにより、土地の評価額を低減させる効果が見込めます。
なお、不動産オーナーから会社へ建物の名義を移転する場合は、何らかの課税要件が発生することについては考慮する必要があります。

 


「所有型法人」方式を利用した節税効果は、資産規模が大きくなる程その効果が上昇すると言われています。しかし、その反面、失敗例も多いと言われていますので、具体的な実施に当たっては、専門家にご相談されることをお薦めいたします。

 

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