令和3年度の税制改正大綱において、相続税と贈与税の一体課税を本格的に検討していくことが織り込まれ、ショッキングなニュースとして報道されました。
令和4年度の税制改正大綱においても、その表現自体に変更はなく、現在のところ制度改正までは至っておりませんが、いずれにせよ、今後、実質的な増税傾向に向かうことは明らかでしょう。
贈与税の「暦年贈与」は最も手軽にできますが、ある程度の金額を後世に残していくためには年月を必要とします。しかし、現状の法制度の下では有効に節税できる制度でもありますので、計画的に実行されることをお薦めします。
それでは、「暦年贈与」で誰に贈与したらいいのかを考えるとき、税負担面で最も有利と考えられるのは、相続人にならないお孫さんやご親戚となります。なぜなら、相続の場合に贈与加算の対象とならないからです。
また、相続の時に、本来の相続財産を全く受け取らない相続人に「暦年贈与」していた場合も加算対象とされません。なお、相続人には3年以上経過した贈与は加算対象とされないこととなっています。