2022.02.17更新

相続が発生して遺産分割が未了の間に、更に、その相続人の相続が生じることを「数次相続」といいます。

 

父(被相続人)の相続人は母と長男で、遺産分割中に相続人である母が亡くなったケースでは、父の遺産も母の遺産も長男のみが相続することになります。数年前までは、不動産登記の手続きや登録免許税の負担の関係もあり、ある種の中間省略登記として、最終相続人1名による遺産分割協議が登記実務上も認められていました。

 

しかし、東京高裁の平成26年9月30日判決及び東京地裁の平成26年3月13日判決を受けて法務局の見解が見直され、最終相続人1名での遺産分割協議は認められないこととしました、

 

つまり、母が法定相続分に応じて相続したものを、長男が相続するという段階的な相続をする形態となりました。ただし、税制面では、「数次相続」の場合の登録免許税の負担を時限立法で軽減する措置が講じられています。

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