2023.06.20更新

一回目、両親の一方が亡くなったときを「一次相続」、二回目、もう一人がなくなったときが「二次相続」です。

 

一次相続の場合、配偶者は、法定相続分または1億6,000万円のいずれかの多い金額までは相続税が非課税となる「配偶者の税額軽減」の制度が受けられます。さらに被相続人の居宅敷地の330㎡まで評価額を80%減額する「小規模宅地等の特例」を適用できます。

 

このように配偶者には様々な優遇措置があり、相続税がかからないということも多くあります。このような制度や特例を適用することで、相続税が0円となるということから、配偶者が財産の全額を相続するケースがよくあります。

しかし、そこに落とし穴があって、二次相続まで考えて財産分けをしないと莫大な相続税がかかる場合があります。

 

例えば、相続人が配偶者と子供2人のケースで遺産総額1億6,000万円を、一次相続で全額配偶者が相続した場合と、相続人3人が法定相続分で相続した場合では、一次と二次相続で相続税額にどれ位の差が出るかシミュレーションしてみましょう。

 

1 配偶者が全額財産を相続した場合
〇一次相続                    相続税    0円
〇二次相続 子二人が相続             相続税 2,140万円

                         合計  2,140万円


2 相続人が法定相続分で財産を相続した場合
〇一次相続 配偶者8,000万円、子各々4,000万円   相続税  740万円
〇二次相続 子各々4,000万円            相続税  470万円

                         合計   1,210万円

 

トータルで見ると上記1と2では、実に930万円の差があります。

もし、配偶者が他に自分の財産を持っているとしたら、二次相続での税額の差はさらに大きくなります。

 

このように、相続人の数や遺産総額、配偶者固有の財産の額によって、最適な財産の配分が変わってきますので、目先にとらわれず長い目で対策をしていく必要があります。

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