2021.04.24更新

 目的

・個人資産を法人へ移転し相続対策
・有益事業に対する利益対策

 

① 不動産の法人所有のメリット

 

1.所得税・住民税面

給与所得の活用による税負担軽減対策
所得の分散による税負担軽減対策
経費(退職金・保険)の活用による税負担軽減対策

2.相続税対策面

株式の生前贈与による相続財産の移転対策
株式評価の活用による相続財産の圧縮効果

 

② 法人で不動産を管理するメリット


・個人から法人への不動産移転で、相続財産の対象外となる
・相続対象財産は法人の株式となる
・株式評価の活用による次世代以降の相続財産の圧縮に効果が見込まれる
・法人の経営者(次世代の者)に対する、役員報酬、退職金としての収入移転による税負担軽減
・個人事業と比較して資産承継がスムーズ
・株式の譲渡制限を定款に定めることで、望まない第三者への財産の移転を防ぐことが可能

 

③ 法人で不動産を管理するデメリット


・社会保険料の増加
・赤字事業でも税金が発生
・管理事務(会計・税務)等の複雑化
・不動産の移転コストの発生(登録免許税、不動産取得税等)

2021.04.16更新

与党から公表された「令和3年度税制改正大綱」で相続税・贈与税の一体課税を検討することが表明されました。

 

現行法では、相続税の負担回避を防止するため、贈与税を設けて相続税の補完税たる機能を担わせていることから、贈与税の税率は高めに設定されています。
しかし、今回の税制大綱では、現行法の贈与税制の在り方を見直し次の事項を達成するため、相続税と贈与税の二つの税の一体化に向けた法改正の検討を進めることとしています。

① 生前贈与と死後の相続の税負担の格差の是正
② 資産移転の公平性の確保

 

したがって、これまでは贈与税の基礎控除110万円を活用して毎年贈与を繰り返す(連年贈与)ことで税金が安く済んでいましたが、上記の一体化が実現すれば贈与による節税が困難になるかもしれません。
この法改正がいつから実施されるか注目されますが、今のうちに積極的に贈与をすることを検討する必要があるのかもしれません。

2021.04.15更新

税法上は、まずはきちっとした返済計画がないと贈与があったものとされてしまうことがあります。所謂、「ある時払いの催促なし」ではいけないということです。
つまり、金銭貸借に係る返済期間や利率、月々の返済金額や返済方法などが明示された客観的な証拠が必要ということです。これについては、金銭消費貸借契約書などを作成しておくといいでしょう。

ただし、前段として、そもそも借りる人の返済能力を超えた貸し借りや、実際に返済していることを立証できない場合は贈与とされる可能性が高いのはいうまでもありません。
贈与とされないようにするためには、きちんとした契約をした契約書を作成し、その契約をきちんと遵守していることを証明できるようにしておくことが肝要です。

2021.02.26更新

令和元年分(令和元年12月31日時点)の国外財産調書の提出状況は、令和2年4月16日を期限として提出されています。その内容が、令和3年1月に国税庁より次のとおり公表されました。

 

総提出件数は10,652件、総財産額4兆2,554億円でした。総財産額の内訳は、有価証券が2兆1,232億円で全体の56.9%、次いで預貯金5,948億円14%、建物4,510億円10.6%、土地1,536億円3.6%でした。

 

なお、国外財産調書の制度とは、その年の12月31日において、その価額の合計額が5,000万円を超える国外財産を有する居住者の方(非永住者の方を除きます。)は、その年の翌年の3月15日までに、その国外財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載した「国外財産調書」を、所轄税務署に提出しなければならないことをいいます(内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(以下「国送法」といいます。)5①本文)

2021.02.08更新

令和2年12月公表された令和元事務年度の贈与税に対する調査状況によると、実地調査件数3,383件のうち1件当たりの追徴税額は231万円でした。

調査実績に係る財産別非違件数では、現金・預貯金等が2,600件で全体の75.7%でした。

2021.02.02更新

相続税独自のルールに連帯納付義務というものがあります。

 

相続税法第34条では「同一の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した全ての者は、その相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税について、その相続又は遺贈により受けた利益の金額を限度として、互いに連帯納付の責めに任ずる。」と規定されています。

 

複数いる相続人のうち誰かが相続税を払えない場合、他の相続人が肩代わりして相続税を納めなければならないという制度です。

 

相続税を肩代わりして納付したが、本来の納税義務者に、肩代わりした税金の支払い能力がある場合、贈与とみなされて新たな納税義務が発生してしまうこともあります。

 

分割協議の過程で、相続人同士が充分に話し合うことでこの様なトラブルを未然に回避することができます。

 

 

 

 

 

 

2021.01.05更新

明けましておめでとうございます。

本年も相変わりませず宜しくお願い申し上げます。

 

        TAO税理士法人資産税部一同

2020.12.25更新

直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置等を次のとおり見直しされることとなりました。

 

第一は、直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税限度額を、改正前は、2021年(令和3年)4月より縮減(1,500万円→1,200万円)でしたが、2020年(令和2年)4月~2021年3月契約分と同額(1,500万円)に据え置くこととなりました。

また、個人間売買(仲介を含む)により取得した者は、2021年(令和3年)4月より縮減(1,000万円→800万円)でしたが、同じく同額(1,000万円)に据え置くこととなりました。

 

上記の非課税限度額は、耐震、省エネ又は、バリアフリーの住宅家屋に係る限度額であり、一般の住宅用家屋に係る限度額は、それぞれの非課税限度額から500万円減じた額となります。

 

第二は、受贈者が、贈与を受けた年分の所得税の合計所得金額が、1,000万円以下である場合に限り、床面積要件の下限が40㎡以上(現行:50㎡以上)に引き下げられました。

また、床面積要件については、「特定の贈与者から住宅取得資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税制度の特例」についても同様に改正されました。

 

上記の改正は、2021年(令和3年)1月1日以後に贈与により取得する住宅取得資金に係る贈与税について適用されます。

2020.12.25更新

本年も大変お世話になり有難うございました。

 

TAO相続支援センターは以下の日程で休暇を頂きます。

休業期間 12月29日(火)から1月4日(月)まで

 

期間中は大変ご迷惑をおかけ申し上げます。

頂きましたお問合せ等につきましては1月5日(火)より対応させていただきます。

宜しくお願い申し上げます。

2020.12.22更新

贈与税について、結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税措置を次のとおり見直しされることとなりました。

 

①受贈者が子以外の直系卑属(孫・ひ孫の場合)、贈与者死亡時の贈与資金の内、結婚・子育て資金として費消されていない残額がある場合は、改正前では相続税の対象ではあるものの、2割加算の適用がありませんでしたが、改正後は、2割加算の適用対象となります。

 

②受贈者の年齢要件の下限が18歳以上(現行20歳以上)に下限が引き下げられます。

 

③本措置の対象となる範囲に、1日あたり5人以下の乳幼児を保育する認可外保育施設のうち、都道府県知事から一定の基準を満たす旨の証明書の交付を受けた施設に支払われる保育料等が加わります。

 

上記の改正は、①と③は令和3年4月1日以後の、②については令和4年4月1日以後の贈与等により取得する金銭等に適用し、2023年(令和5年)3月31日まで2年間延長されます。。

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