2022.01.14更新

令和3年度の税制改正大綱において、相続税と贈与税の一体課税を本格的に検討していくことが織り込まれ、ショッキングなニュースとして報道されました。


令和4年度の税制改正大綱においても、その表現自体に変更はなく、現在のところ制度改正までは至っておりませんが、いずれにせよ、今後、実質的な増税傾向に向かうことは明らかでしょう。

 

贈与税の「暦年贈与」は最も手軽にできますが、ある程度の金額を後世に残していくためには年月を必要とします。しかし、現状の法制度の下では有効に節税できる制度でもありますので、計画的に実行されることをお薦めします。

 

それでは、「暦年贈与」で誰に贈与したらいいのかを考えるとき、税負担面で最も有利と考えられるのは、相続人にならないお孫さんやご親戚となります。なぜなら、相続の場合に贈与加算の対象とならないからです。


また、相続の時に、本来の相続財産を全く受け取らない相続人に「暦年贈与」していた場合も加算対象とされません。なお、相続人には3年以上経過した贈与は加算対象とされないこととなっています。

2022.01.13更新

会社が不動産を所有する「所有型法人」が節税対策の面で有利となる場合は、主に、次の5つの前提と言われています。

 

1. 建物の賃貸物件を多く所有する
2. 建物の築年数が相当程度経っている
3. 無借金である
4. 不動産の名義が親名義である
5. 相続発生までの期間が3年以上見込まれる

 

上記の条件を満たした場合、建物を会社が所有することから、家賃収入が100%会社に帰属するため、最も効果的に所得分散をすることが可能となります。
また、会社と不動産オーナーとの間で土地の賃貸借契約を締結することにより、土地の評価額を低減させる効果が見込めます。
なお、不動産オーナーから会社へ建物の名義を移転する場合は、何らかの課税要件が発生することについては考慮する必要があります。

 


「所有型法人」方式を利用した節税効果は、資産規模が大きくなる程その効果が上昇すると言われています。しかし、その反面、失敗例も多いと言われていますので、具体的な実施に当たっては、専門家にご相談されることをお薦めいたします。

 

2022.01.06更新

現行の民法第4条では、「年齢20歳をもって、成人とする」と定められています。
しかし、民法の一部改正の法律が施行される令和4年4月1日から、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられます。この改正により相続税・贈与税においても、20歳を基準としているものは18歳が基準となり、以下の通り改正されることとなります。

 

1 相続税の未成年者控除

 

相続人の中に未成年者がいる場合、相続税が一定額控除されますが、その控除額が次の通り改正されます。
*改正前:法定相続人が20歳未満の者である場合には、20歳に達するまでの年数に10万円を乗じた金額を相続税額から控除
*改正後:18歳に達するまでの年数(1年未満の端数は切り上げ)に10万円を乗じた金額を相続税額から控除
また、2回目の未成年者控除においても控除可能額に影響があります。

 

2 贈与税の相続時精算課税制度

 

相続時精算課税制度の適用を受けることができる人は、贈与の年の1月1日において、18歳以上の人となり、従来の20歳から2年早く適用が受けられることになります。

 

 

3 贈与税の特例贈与(特例税率)直系尊属(父母や祖父母)から贈与を受けた場合の贈与税の特例を受けることができる人は、贈与の年の1月1日の年齢が20歳以上から18歳以上に引き下げられます。

 

 

また、一般的に遺産分割協議においては、現行では20歳以上の相続人でなければ遺産分割協議に参加できませんが、令和4年4月1日以降はその時点で18歳以上の相続人であれば同協議に参加することができることになります。

 

 

2022.01.05更新

新年明けましておめでとうございます。

本年もよろしくお願い申し上げます。

 

TAO税理士法人資産税グループ一同

2021.12.28更新

本年も大変お世話になり有難うございました。

 

TAO相続支援センターは以下の日程で休暇をいただきます。

期間 12月29日(水)から 1月4日(火)まで

 

期間中は大変ご迷惑をおかけ申し上げます。

頂きましたお問合せ等につきましては1月5日(水)より対応させていただきます。

よろしくお願い申し上げます。

2021.12.21更新

遺言の種類の中で、公証役場で作成される公正証書遺言の件数は、次の通り平成10年から30年間で2.7倍になりました。(出所:日本公証人連合会)

 

・平成元年 40,935件
・平成10年 54,973件
・平成20年 76,436件
・平成31年(令和元年)113,137件

 

公正証書遺言は、遺言者が口述した遺言をプロの公証人が文章にまとめ作成しますので、遺言内容の不備や紛失の危険性が少ないというメリットがあります。一方で、作成費用や作成時間がかかるというデメリットもあります。

 

しかし、令和2年では97,700件と、これまでの増加傾向にブレーキがかかった形となっています。
その理由の一つとして、2020年7月の相続法の改正により、自筆証書遺言書を法務局で保管できるようになった制度が影響していると考えられます。

2021.12.14更新


令和3年12月10日に、政府与党から「令和4年度税制改正大綱」が公表されました。


直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置については、適用期限(現行は令和3年12月31日)が令和5年12月31日まで2年延長され、次の措置が講じられました。

 

〇 非課税限度額について

*耐震、省エネ又はバリアフリーの住宅用家屋の場合は1,000万円とされた(改正前は消費税率10%の場合1,500万円、中古住宅等の場合1,000万円)  

           
*上記以外の住宅の場合は500万円とされた

(改正前は消費税率10%の場合1,000万円、中古住宅等の場合500万円)

 

〇 適用対象となる既存住宅家屋の要件については、築年数要件を廃止して新たに新耐震基準に適合していることの要件が追加されました。

更に登記上の建築日付が、昭和57年1月1日以降の住宅用家屋については、新耐震基準に適合しているものとみなされることとなりました。

 

〇 受贈者の年齢が20歳以上から18歳以上に引き下げられました。

2021.12.06更新

生命保険契約の特約で、被保険者が医師から原因にかかわらず余命6か月以内と診断された場合、生前に死亡保険金額の全部または一部を受け取ることができる特約が、リビング・ニーズ特約といいます。


リビング・ニーズ特約のメリットは、死亡保険金を生前給付金として受け取り、医療費や余命期間の充実に活用できることです。

この特約は、追加の保険料は発生しませんが、保険料の払込期間中なら、受け取った生前給付金から6か月分の保険料とその利息が差し引かれます。

また、生前給付金として請求できる金額は、保険会社によって取り扱いが異なっているようです。


なお、実際に生前給付金として受け取った場合の税務上の取り扱いは、非課税所得として取り扱われることとなっています。


また、生前給付金の受取人である被保険者が、その支払いを受けた後に死亡した場合で、その受けた給付金のうち被保険者に係る入院費用等の支払いに充てられた後の相続開始時点における残額は、死亡した被保険者に係る本来の財産として相続税の課税対象となりますので注意が必要です。


生命保険に加入されている方は、リビング・ニーズ特約がついているか、その補償内容について確認されてはいかがでしょうか。

2021.11.11更新

特別受益とは、相続が発生して遺産分割する際に複数の相続人がいる場合、一部の相続人だけが被相続人から遺贈を受けたり、また、婚姻、養子縁組、生計の資本として生前贈与を受けることをいいます。

 

そして、特別受益を受けた相続人は特別受益者となります。特別受益があった場合は、前述のとおり、それ自体が「遺産の前渡し」とみることができることから、他の相続人との公平性を保つために特別受益者の相続分に対して一定の修正を加える必要があります。

 

具体的には特別受益が存在する場合の相続分の計算方法として、まず、全体の相続財産の価額に特別受益の価額を加算します。これを「持ち戻し」といいます。

次に「持ち戻し」を加算した相続財産の価額を基に各相続人の相続分を計算します。これにより、特別受益者の具体的な相続分は、計算された相続分から「持ち戻し」分を控除した残額となります。

2021.11.09更新

自宅や賃貸建物のリフォームをすることで、金融資産を減らすことができます。また、借入金によってリフォームした場合でも、その借入金は債務として相続財産からマイナスされるメリットもあります。

 

相続財産の評価は、自宅をリフォームした場合であっても、一定の条件下では自宅の評価額が上昇することはありません。また、賃貸建物のリフォームは、将来の家賃収入の増加が見込め資産価値を高めることができます。したがって、資産価値を下げることなく相続税評価額の上昇を回避して、結果として税負担の軽減につなげることが可能となります。

 

ただし、増築を伴うリフォームや大規模改修等で明らかに建物の資産価値が上昇につながるケースでは、固定資産評価額が上がることがあるので注意が必要です。

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